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外国人が特定の目的で日本に滞在するために必要な法的資格。
彼女は就労ビザの在留資格を取得しました。
她取得了工作签证的居留资格。
留学生は「留学」の在留資格で日本に滞在しています。
留学生以「留学」的居留资格在日本居留。
在留資格は、日本に入国・滞在する外国人に対して法務大臣が与える許可であり、種類によって滞在目的や活動内容が制限される。
在留資格には「技術・人文知識・国際業務」「留学」「家族滞在」など計29種類(2023年現在)があり、それぞれ活動内容が法律で定められている。自分の目的に合った資格を選ぶ必要がある。
在留資格は日本国内での滞在資格を指し、ビザ(査証)は日本への入国許可を示す。ビザがあっても在留資格がなければ滞在は認められない。
「在留」は「滞在する」を意味し、「資格」は「必要な条件や権利」を指す。法務省の出入国管理制度に基づく用語で、1951年の難民条約批准後に整備された。
在留資格は、外国人が日本に合法的に滞在するための必須条件であり、就労・留学・永住など目的に応じて複数の種類が存在する。資格のない滞在は不法滞在とみなされる。