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法院判处被告人有期徒刑三年。
裁判所は被告人に3年の懲役刑を宣告した。
裁判所が被告人に刑罰を宣告すること
法官判处他五年有期徒刑。
裁判官は彼に5年の懲役刑を宣告した。
刑罰には死刑、無期徒刑、有期徒刑、拘役、罰金などがある。
この表現は法律文書や裁判報道でよく使われる。
刑罰の種類(死刑、懲役など)を明確にする必要がある。
判处(判決する)と刑罰(刑罰)の組み合わせ
法的文脈でのみ使用され、日常会話では使われない。